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 このページはLA TIMESの日曜版や、不動産雑誌から役に立つ情報を掲載しています。
 
 

質問私は74歳の未亡人です。プロベート(遺言検認)を避けるために所有権をJOINT TENANCYとして娘の名前を加えたところ、シニアシチズンとしてのリバースモゲージ(逆住宅抵当貸付)を受けられないと言うことです。本当でしょうか?

 
回答娘さんが62歳に達していないためあなたがリバースもゲージを受ける資格はなくなります。全ての所有者は最低62歳でなくてはならず年下の方を基準と致します。これはプロベートを避けるために所有者を加えるという、私としては提案できない理由のひとつの例です。

それでもあなたの場合は簡単に修正できます。それは娘さんを後継管財人としてリビングトラストを作ることです。これをするためには先ずあなたがQuit Claim Deen(譲渡証書)にサインをしてからリバースモゲージを取ってください。

登録後は所有権を新しく作ったリビングトラストに移すことによりプロベートを避けることが出来るわけです。ここで注意をすることはリバースモゲージが完全に登録済みになるまで所有権の移行は待つことです。金融機関がリバースモゲージが起こされたときにリビングトラスト名義では受けられないことを言っているからです。

                                   LA TIMES日曜版より

 
私からのコメント:リバースモゲージとは老齢の住宅所有者の担保権と見返りに銀行などの金融機関が毎月年金支給と同様な形式で貸付金を支払い続ける住宅抵当金融の一種で、収入がなくなってからの家の修理やその他お金の入用時には便利な方法と言えます。

 

 
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